【緊急レポート】民法34条見直しへ!

JIの主張が付帯決議に

構想日本は、KSD事件に象徴されるように従来の公益法人制度の限界が明らかなこと、NPO法を始め多くの特別法があるため非営利団体に関する法人制度が複雑で社会の変化に対応できなくなってきていることなどから、明治以来100年を経てまだ改正されず残されている「公益国家独占主義」に基づく民法上の法人制度を全面的に見直すことを提言し活動してきました。

この度この主張が通り、国会における「中間法人制度」に関する審議にて、次の付帯決議が行われました。中間法人制度は、業界団体、同窓会など仲間うちで活動する団体を「中間法人」として、公益法人と異なり行政の審査なしに認める仕組ですが、この制度を付け加えても、上述の根本的な問題は解決されません。そこで次のステップとして法人制度全体の見直しを義務づけようというものです。

〔付帯決議〕

「政府は、この法律の施行に伴い、次の点につき格段の努力をすべきである。
 
政府は、非営利団体に関する法人制度について、国民生活における非営利団体の活動の重要性と将来性を踏まえ、社会の変容に十分対応できる制度とする観点から、公益性の認定の在り方等民法第34条の公益法人に関する法制の見直しを含め、その基本的な法制の在り方を速やかに検討すること。」

今回の付帯決議は、民法という基本法の改正に道筋をつけることを、国民の代表である国会が決議したという点で画期的なものであり、この国の形が変わっていくことに大きく寄与するものと考えております。

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