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シンクネット・構想日本会員【個人会員】
種 類 シンクネット・構想日本会員【個人会員】
金 額 年会費 10,000円 × 
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特定商取引法に基づく表記
合計金額:10,000円
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シンクネット・構想日本会員【学生会員】
種 類 シンクネット・構想日本会員【学生会員】
金 額 年会費 2,000円
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特定商取引法に基づく表記
合計金額:2,000円
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  • 一般社団法人構想日本 協力会員会費規程
目的

第1条 この規程は、一般社団法人構想日本(以下、「当法人」という)の定款第6条及び第7条に基づき、当法人の目的を遵守し当法人の活動を支援する協力会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。



協力会員の区分

第2条 当法人の定款第5条に定める協力会員は次の各号に区分する。
  (1) 法人会員A
  (2) 法人会員B
  (3) 法人会員C
  (4) 個人会員
  (5) 学生会員
2 前項各号の協力会員は、法人化以前に入会した者との整合性を保つため、(1)理事会員、(2)一般会員、(3)シンクネット法人会員、(4)シンクネット個人会員、(5)シンクネット学生会員と呼ぶものとする。



入会申請

第3条 当法人に入会を希望する個人又は団体は、当法人のホームページ上の申込みフォームへの入力のほか、入会申込書に必要事項を記入して申し込む方法などにより入会の意思を当法人に伝えた上で、所定の会費を負担する。


入会

第4条 代表理事は、前条の入会申請があった場合、協力会員として承認する。
2 前項の規定にかかわらず、入会申請者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
 (1) 過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合
 (2) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合


入会金及び会費

第5条 当法人の入会金及び会費は、協力会員の種別に応じて、別表1に掲げるところによる。
2 協力会員としての資格は、第4条に定める代表理事の承認後、前項の納入を当法人が確認した時に発生する。



協力会員の特典

第6条 当法人の協力会員は、協力会員の種別に応じて、別表2に掲げる特典を受けられるものとする。



協力会員資格の譲渡禁止

第7条 協力会員は、協力会員としての資格を、第三者に貸与その他の方法で使用させてはならず、贈与、売却、その他の方法で譲渡し、あるいは担保設定の対象としてはならない。



私的利用範囲外の利用禁止

第8条 協力会員は、当法人が承認した場合を除き、当法人を通じて入手したいかなる情報も複製、販売、出版、送信、放送その他私的利用の範囲を越えて使用することはできず、また、第三者をして使用させることはできない。



退会

第9条 協力会員は、任意に随時退会することができる。
2 退会の時期にかかわらず、既納の入会金及び会費は返還しない。



改廃

第10条 この規程を改廃しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。



補則

第11条 この規程に定めのない協力会員に関する必要な事項は、代表理事が別に定め、特に重要な事項については理事会でこれを定める。



別表1
会員種別入会金年額会費(1口当たり)
法人会員A30万円300万円
法人会員B30万円50万円
法人会員C5万円10万円
個人会員2千円(WEB申請は免除)1万円
学生会員2千円(WEB申請は免除)2千円

*上記額をもって法人は税別とし、個人は税込とする。
*年会費の有効期間は、入会日から1年間とする。

別表2
会員種別 特典区分
J.I.ニュース受け取り(郵送) J.I.フォーラムへの無料参加 会員懇談会への参加*(1) アドバイザリー会議への参加*(2) 個別協力*(3)
法人会員A ●(従業員可)
法人会員B ●(従業員可)
法人会員C ●(従業員可)
個人会員
学生会員

*(1) 定期的に開催する会員の懇談会への参加
*(2) 構想日本のアドバイザリー会議構成員と識者等を囲んでの昼食会
*(3) 個別相談への対応


附則

この規程は、平成27年3月27日から施行し、平成26年4月1日から適用する。