【No.238】退職金が払えない自治体
2006.02.24

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JIメールニュースNo.238  2006.2.24発行
退職金が払えない自治体

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◆◆ 目 次 ◆◆
1.【退職金が払えない自治体】
2.【第104回「J.I. フォーラム」のご案内】
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1.【退職金が払えない自治体】
構想日本 政策担当ディレクター 冨永 朋義
昨年末の話だが、団塊世代に当たる職員の退職金がどうにも払えない自治
体に対して、総務省は特例で赤字地方債の発行を認めるということだ。退職
金の支給という必ず発生することに対して何ら準備(引当金の積立)をして
こなかったということである。公開企業でいえばジャンク債(投資不適格
債)の部類だが、国のお墨付きがあるので低利調達が可能となるのだろう。
「日本にあるのは地方債という名の国債だけ」という格付アナリストの揶揄
は、まさに実体を言い当てている。
こういう事態が起きるのは、自治体が自らの行財政運営において自律して
いないからであり、その背景にあるのは、地方を国に依存させる制度だ(詳
細は、月刊『自治研』3月号特集「問われる地方財政計画の機能」収録の拙
稿参照)。その制度を根本的に改めることは勿論だが、退職金の金額算定に
関して不適正な部分があれば、即刻正すべきである。それに当たると思われ
るものを、以下2つ紹介する。
ひとつは、まだ一部の自治体に見られる、一般行政職員の「わたり」とい
う慣行だ。この業界用語の意味は、例えて言うと、「課長補佐の職員が課長
に昇進できなかったにも関わらず、年功的な配慮から、課長職と同等の給与
をもらう」ということである。つまり、この恩恵を受けている職員の基本給、
そしてそれを基礎に算定される退職金は、役職と見合っていない嵩上げがな
されていると言っていい。
もうひとつは、教員の退職金だ。最近知ったのだが、公立学校の教員の
ボーナスや退職金は、基本給に時間外手当(残業代)相当分(実績支給の代
わりに基本給の4%)を加えた金額を算定の基礎にしている。なぜ、各種手
当の算定基礎に(みなし)残業代が含まれるのか理解に苦しむが、その根拠
は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の
第3条3項1号である(ちなみに、そのような措置は一般行政職員や警察官
にはない)。
この2つ、みなさんはどう思われるだろうか?「事業仕分け」的に言えば、
必要?それとも不要?
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2.【第104回「J.I. フォーラム」のご案内】
ホスピタリティが社会を変える
~おかみさん、old and new~
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最近、「食」とか「もてなし」という言葉をよく見聞きします。というこ
とは、私たちは普段あまり癒されたり、もてなされたりしていないというこ
となのでしょう。マニュアル化や数学上の効率、優劣比較が限界まで来てい
るのかもしれません。
日本の旅館は元来、もてなしの宝庫でした。それを支え、また再生しつつ
ある「おかみさん」のホスピタリティの力が、企業経営にも、地域の活性化
にも、いかに大切でまた有効か具体的に語っていただきます。
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日 時  : 平成18年3月28(火)
会 場   : 銀座ソニービル8階 ソミドホール
開 演  : 午後6時30分(開場:午後6時00分)
ゲスト  : 井門 隆夫(ツーリズム・マーケティング研究所 主任研究
員)
小田 真弓(和倉温泉「加賀屋」女将)ご依頼中
藤 ジニー(銀山温泉「藤屋」女将)ご依頼中

主 催   : 構想日本
定 員  : 160名
フォーラム参加費:2,000円(シンクネット・構想日本会員は無料で
す)
懇親会参加費  :4,000円(ご希望の方は下記懇親会参加に○印をつ
けてください)
※ゲストを囲んで、「銀座クルーズ・クルーズ」(03-5568-7770)で懇親会
を開催いたします。 http://www.ginza-cruise.co.jp/ginza/index.html
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参加ご希望の方は、3月27日までに出欠の是非を、下記のメールアドレス
にお申し込み下さい。
forum@kosonippon.org
お名前
所属
ご連絡先

懇親会に     参加する      参加しない
—————————————————————–
*参加申し込みに関するお問い合せは、事務局 木下まで。
TEL 03-5275-5665
*内容に関するお問い合せは、フォーラム担当 西田まで。
TEL 03-5275-5607
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