2005.05.26
公益法人制度改革におけるキャンペーン・実績の歩み

「公益法人制度改革関連3法」が成立

公益法人の設立には、主務官庁の許可が必要です。そして、「官」が定めた公益(世の中に役立つ)の程度によって、法人の種類が決められ、それとセットで税制上の優遇措置も決められています。この明治以来の仕組みの裏にある考え方は、何が公益なのかは「官」が判断する、というものです。

しかし、公益を担うそもそもの主体は、私たち国民一人ひとりなはずです。したがって、法人格は登記だけで取得可能にし、税制優遇につながる公益性の判断は別途第三者機関で判断すべきです。

構想日本は設立当初より上記の提言を行い、この議論をリードしてきました。その結果、平成18年5月の国会で、その提言を盛り込んだ法律(公益法人制度改革関連3法)が成立しました。

今後も、公益性の認定や法人の情報開示の仕組みづくり、公益性のレベルに応じた優遇税制の創設など残された課題の解決に向けて、キャンペーンを展開していきます。

※公益法人制度改革関連3法については、行政改革推進本部ホームページをご覧ください。