【No.239】「○ヶ月」以上もらえるボーナス!?
2006.03.03

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JIメールニュースNo.239  2006.3.3発行
「○ヶ月」以上もらえるボーナス!?

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◆◆ 目 次 ◆◆
1.【「○ヶ月」以上もらえるボーナス!?】
2.【J.I. Action Summary】
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1.【「○ヶ月」以上もらえるボーナス!?】
構想日本 政策スタッフ 伊藤 伸
「加算措置」という言葉を聞いたことがありますか?
これは議員や一部の公務員の期末・勤勉手当を割増ししている制度である。
例えば国会議員の月額歳費は132万8000円。この額に45%の加算措置がされ
た上で期末・勤勉手当月数3.3ヶ月が掛けられる。よって、いわゆるボーナ
スは132万8000円×1.45×3.3ヵ月=635万4480円。約197万円が加算されてお
り、民間人の感覚では4.8ヶ月分のボーナスをもらっていることと同じと言
える。
これは国会議員だけではない。国家/地方公務員、市長、助役、収入役、地
方議員も同様の措置がなされている。
本省課長クラス国家公務員ならば、期末・勤勉手当は4.45ヶ月分だが加算措
置が25%あるので、月額給料34万円×1.25×4.45ヶ月=約190万円もらって
いることになる。
この加算措置の理由づけは2つ。
1.民間企業のボーナスは階級の上昇によって支給月数が増えていく。だか
ら公務員や議員も民間に「準拠」して「役職段階別手当」が必要
2.民間は毎月の給与に管理職手当がつくが公務員、議員はつかない。民間
に「準拠」して「管理職手当」をつける
私は、議員や公務員がお金をもらい過ぎだからけしからん、と言うつもりは
全くない。活動の中身とセット(費用対効果)で論じられなければならない。
ただし、税金の使い道を国民・住民が自ら考えなければならない現在におい
て、このことを知っている人はほとんどいないだろう。更には、制度を作る
議員であっても知らない人が多いことが、ヒアリングをしてみてわかった。
特に議員の場合は、政治活動に伴う支出が多く生活が大変だという話は良く
聞くが、ならば報酬を上げることを堂々と議論すれば良いわけで、手当とい
う形で支給されることの理由にはならない。また議員における手当てには、
我々には非常に見えにくいものが数多い。制度を作るのは議員である。まず
は自らが国民・住民に透明性のある制度を作ってもらうことを願う。
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2.【J.I. Action Summary】
■構想日本の2月の主な活動■

1.国と地方(行財政改革)
●事業仕分け
・2/18:岡山市で第16弾実施(約60名の市民が事業を評価)。
・千葉県が、仕分け結果(昨年11月実施)を予算編成等に反映。
http://kosonippon.org/wp-manager/doc/?no=236
(お知らせ)
☆千葉県自治センター『クリエイティブ房総』(3/1発行)に、「事業
仕分け」に関する論文掲載。
☆(株)日本ナレッジセンターのJKCセミナーで、「事業仕分け」に
関する講演を実施(3/29の16時~18時@砂防会館)。

●地方交付税制度改革
・2/14:与党の政策審議会でレクチャー。
(お知らせ)
☆『月刊自治研』3月号特集に論文掲載。
l
●自治体委員会への参加
・2/6:「新潟県市町村権限移譲検討委員会」最終報告
-県の事務・権限の約4割が移譲可能に
http://www.pref.niigata.jp/soumu/shingyosei/
・2/26:「高島市財政諮問会議」

2.政治改革
●地方議会のあり方
・『We Believe』(日本JC発行)2月号「構想日本コラムThe提言」に、
『今の地方議会は「いらない」~地方議会再生プラン~』を掲載。

(文責:政策担当ディレクター 冨永朋義)
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